2009年3月31日に英国で発射に設定される新しい学生出入国管理システム

以下Yahoo!自動翻訳機にによる翻訳です。若干解りにくいカ所が有りますがご容赦下さい。 原文は、英国政府公式サイト内に掲載が有ります。

新しい学生出入国管理システム

英国政府は、今日、移動のためにその新しい点ベースのシステムの学生段の試み有効な日を発表しました。
3月31日から、英国で勉強に目を向けている学生は、Studentビザ申請プロセスを合理化する新しい点ベースのシステムによって、彼らのビザを申し込むことができます。
新しいトランスペアレントなシステムの下で、学生は彼らが英国Border Agency認可された(UKBA)教育機関によってたどられるコースの上へ受け入れられたということを証明して、彼らには自立する手段があるということを証明して、彼らの地元のビザ申請センターで彼らの生物測定詳細を供給する必要があります。
ビザを与えられるならば、新しい法規は外国人学生が学期中(どんなコース関連の仕事試用期間と同様にでも休みの間のフルタイムの仕事)の間に1週につき最高20時間のパートタイムの仕事を引き受けることを認めます。
UKBAスポークスマンはコメントしました:「何千もの外国人学生は、毎年英国で勉強するほうを選びます。ビザ申請システムのこれらの変更は学生が彼らさえ応募する前に、彼らがビザの資格があるかどうか調べるのを許します。そして、全部のシステムをより直接にします。我々は現在新しい規則に慣れ親むためにUKBAウェブサイトを訪問するために英国で勉強することを考えている誰でもせきたてて、彼らのアプリケーションができるだけ速く処理されることができることを確実とします。」
初めて、現在彼らと勉強するために外国人学生を受け入れたいすべての独立授業料をとる学校、大学と大学は、そうする免許を必要とします。これは英国政府が偽の大学(多くの外国人学生への吉報である何か)を取り締まるのを援助します。そして、その人は現在、彼らが勉強するつもりである語学校、大学または大学が承認された教育機関であると確信することがありえます。これまで、1000以上の英機関は、外国人学生を後援するために登録しました。
英国学生ビザについて
Tier4の下で一般 StudentビザまたはチャイルドStudentビザを申し込むことは、単純なプロセスで、あなたが国民または合法的な居住者である国でされなければなりません。人またはオンラインにおいて、あなたは郵便でビザを申し込むことができます。成功していたいというあなたの申し込みのために、あなたは必要です: ■現在のパスポートまたは旅行文書;
■あなたが勉強する予定になっている機関からのビザ手紙;
■メンテナンス資金の証明;
■あなたが研究する予定であるコースのためにあなたを受け入れることに決めるとき、後援している機関が考慮したどんな資格の証拠でも;
■あなたのアプリケーションに関連する文書を支えている他のもの。
あなたは、アプリケーションプロセスの一部としてあなたの生物測定詳細(10桁fingerscansとデジタル写真)を提供するためにあなたの最も近いビザ申請センターで指名をする必要もあります。
英国Border Agencyはあなたのアプリケーションを拒否します、そして、あなたが虚偽の文書を使うか、横になるか、関連した情報の発表を控えるならば、あなたは10年の間英国に来るのを禁止されるかもしれません。
6ヵ月以下の間英国で勉強するために見ている学生、そして、彼らが英国にいる間、誰が少しの仕事も引き受けたくありませんか、または、彼らが中にいる間、彼らの滞在を延長するために、同国は学生訪問客ビザで英国に入ることができます。

在日英国大使館所在地

駐日英国大使館・総領事館 英国大使館

Her Britannic Majesty's Embassy in Japan
〒102-8381 千代田区一番町1
電話:03-5211-1100
特命全権大使:ディビッド・ウォレン 閣下
His Excellency Mr. David WARREN
在大阪英国総領事館

British Consulate-General
〒541-0059 大阪市中央区博労町3丁目5-1 エプソン大阪ビル19階
電話:06-6120-5600
総領事:クリストファー・チャールズ・スチュアート 氏
Mr. Christopher Charles STUART
管轄区域:中部(山梨、新潟、長野、静岡、愛知、岐阜を除く)、
近畿(三重を除く)、中国、四国、九州、沖縄
在名古屋英国名誉総領事館

Honorary British Consulate-General in Nagoya
〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1
電話:0565-28-2121
名誉総領事:張 富士夫 氏
Mr. CHO Fujio
管轄区域:愛知、岐阜、三重
在福岡英国名誉領事館

Honorary British Consulate in Fukuoka
〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜3-39-2-1104
電話:092-883-9668
名誉領事:ウォーリック・ギブソン 氏
Mr. Warwick GIBSON
管轄区域:福岡

英国ビザ申請センター

【東京】
東京都港区東新橋2-3-14
Edificio Tokoビルディング4F

【大阪】
大阪市中央区南船場2-4-1
Miki ビルディング6F


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