イギリスワーキングホリデー申請場所
申請場所
UKビザ申請センター(東京・新橋/大阪)
http://www.vfs-uk-jp.com/japan/index.aspx
渡英日の3ヶ月前から申請受付 (例:5/1の入国を申請する場合は、2/1から申請可能)
必ず本人が出頭すること
申請手順
①UKビザ申請センターへ申請予約をとる
http://www.vfs-uk-jp.com/Appointment/AppScheduling/AppWelcome.aspx
②UKビザ申請センターへ書類提出
バイオメトリック情報(生体認証情報)指紋・顔写真の登録
申請料: 99ポンド相当の日本円 \1,3860(3/25現在)
*UKビザ申請センターのレートによる(変動あり)
③マニラ英国大使館にて審査
返却日数 1週間~10日
④ビザ受け取り
UKビザ申請センターに出向くか郵送(全国一律1570円)
UKビザ申請センターHP「ビザ申請追跡サービス」にて受け取り確認可能
カナダ申請書送付先
- 申請書送付先
〒107-8503
東京都港区赤坂7-3-38
カナダ大使館広報部
「2009年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
郵送する前に:重大なご注意
- 記入もれ、記入間違いがないかどうか十分チェックしてください。
- 申請書キット内のチェックリストにて必要書類がすべて揃っているかご確認下さい。書類不足や不完全記入の申請書は全て返却されます。
- 事実に反する回答は申請却下となるばかりか、将来の申請に重大な影響を及ぼすことがあります。くれぐれもご注意ください。
- 2009年ワーキングホリデーの割り当てが満たされた後に到着した申請書は、参加費返金手続きのご案内とともに、全て返送されます。
申請期限
10,000人の枠を満たした時点で締め切りとなります。
申請後の大使館からの連絡
- 審査過程で健康診断が必要とされる方(詳しくは「健康診断」の項目をご覧ください)には、申請後1ヶ月以内に診断指示書が郵送されます。
- 最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常出発確定日の1ケ月前までに郵送またはEメールで送付されます。
- 許可された場合は、査証部からワーキングホリデー就労許可の手紙(英文)が発行されます。手紙は査証部からご提出いただいた返信用封筒を使って郵送されます。ただし、e-mailによる受け取りを希望された場合は、re-tokyo-im-enquiry@international.gc.ca のメールアドレスで、件名“Your approval letter for the Year 2009 Working Holiday Work Permit in Canada”としてメールが送られます。もし、手紙にお名前の間違いがありましたらカナダ大使館広報部WHP係まで郵送(宛先は上記「申請書送付先」と同じ)、ファックスまたはEメールでご連絡下さい。(FAX:03-5412-6249、E-MAIL:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca)
カナダ 健康診断他
健康診断について
- 審査過程で健康診断が必要となる方
カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、申請の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。
- カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方
カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など
カナダ移民局(CIC)の所在地:電話帳のブルーページにある【Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada】の欄をご覧ください。
ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ
問い合わせをする前に、必ず大使館のテープによるご案内(TEL:03-5412-6218)をお聞きになるか、大使館のウェブ・ページをよくお読みくだ
さい。ご質問がテープ及び、このウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。なお、申請進捗状況確
認のお問い合わせは、お受けしかねますのでご了承下さい。
フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、E-MAIL、郵送のいずれかでお問合せください。
E-MAILアドレス:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca
郵送の場合:住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。宛先は上記「申請書送付先」と同じです。
* メール通信に関するご注意
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省(CIC)とメールによる通信を自分か
ら開始したことを認めると共に、CICがあなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したこ
とになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかもしれないということを承知した上でCICにメールアドレスを提供した、ということになり
ます。
- カナダ市民権・移民省ウェブサイトインターネットポリシーページ
(英語・フランス語) - カナダ外務・国際貿易省ウェブサイトインターネットポリシーページ
(英語・フランス語) - カナダ大使館のホームページ
(日本語)
* Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MSN.com などのオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにre-tokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。
カナダに到着したら・・・
大使館から発給された許可の手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡さ れます。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホ リデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。
ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年 となっています。もし、入国予定日を変更して入国した場合は、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受ける前に、その旨、入国の審査官にはっきりと申し出 てください。いずれの場合も、入国は2009年中でなければなりません。
その他の重要情報
- ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限
ワーキングホリデー就労許可証は、申し出のあった出発確定日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカ ナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを 更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新し てからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。
- 就学
一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。
- 雇用
ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりませ ん。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。
- 航空券
カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。
- 医療保険
カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。
◆ 関税・所得税関税に関する詳しい情報はCanada Border Service Agency(CBSA)のホームページ(英語)をご覧ください。また所得税についてはCanada Revenue Agency(CRA)のホームページ(英語)をご覧ください。