留学情報ポータルサイト 留学.NAVI

アメリカ留学|学生ビザ(VISA査証)申請手続方法と手順 F1,M1,J1,VISA


アメリカへの留学方法と種類

ビザ情報は予告無く変更される場合があります。申請に際しては最新の情報を大使館にご確認ください。
また当サイトの情報はビザの発給や取得所用日数を確約するものではありません。ビザ申請に際しては、日数的な余裕を持ってのぞみましょう!当サイトでは、アメリカ留学体験ブログの紹介掲載も行っています。

アメリカ留学関連ページ紹介

留学生に関係有るアメリカのビザの種類

学生ビザ(F) F-1: 大学院、大学、コミュニティーカレッジ、語学学校等への留学生
F-2: F-1の家族
お申し込みの条件: I-20「入学許可書」を取得した方、または取得予定の方
専門学校留学生ビザ(M) M-1: 語学学校以外の宝石鑑定学校、デザイン学校、美容学校、
飛行機訓練学校などの専門学校への留学生
M-2: M-1の家族
お申し込みの条件: I-20「入学許可書」を取得した方、または取得予定の方
交流訪問者ビザ(J) J-1: 大学院生、レジデン トまたはインターンとして渡米する医師、客員教授として大学に招かれる学者、企業研修生、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラム、オペアプログラム等、米国政府承認の教育研修プログラム参加者。本来正規従業員が就くべき業務に研修生が代って行うことは不可。就労とみなされる企業研修は却下されることもあります。
J-2: J-1の家族 お申し込みの条件: DS-2019「プログラム参加資格証明書」を取得した方、または取得予定の方
商用ビザ(B-1) 販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、事業調査、報酬を受けず研究結果が米国機関の利益にならない個人的な研究。短期商用旅行者は渡米に関わる経費以外の給与や報酬は一切米国側から受け取ることはできません。 日本国籍の方は 90日以内の商用で米国に滞在する場合、ビザは不要です。ビザ免除に該当する方にはビザを必要とする明確な理由がない限り、Bビザは発給されません。
ビザ免除プログラム
観光ビザ(B-2) 観光、友人・親族の訪問、米国での治療、友好または社交団体などの会議および集会への参加、音楽・スポーツなどのイベントへのアマチュア参加 日本国籍の方は 90日以内の商用で米国に滞在する場合、ビザは不要です。ビザ免除に該当する方にはビザを必要とする明確な理由がない限り、Bビザは発給されません。
ビザ免除プログラム
短期就労ビザ(H) H-1B: 工学、数学、物理学、医学・衛生、教育、経営学、会計、法律、神学、芸術等の特殊技能職及び米国の大学が招聘する大学教授。学士以上又は同等の資格が必要です。
H-2A: 短期季節農業労働者
H-2B: H-2A以外の短期季節労働者
H-3: 報酬を伴う職業訓練・技能研修者
H-4: H-1~3の同行家族(配偶者、21歳未満の子供)
米国での雇用主が確定していて、その雇用主から移民局へ就労のための請願書(I-129)を提出してもらう必要があります。日本で請願書を提出する事はできません。移民局が請願書を許可すると許可通知(I-797)が発行されます。
お申し込みの条件: I-797「許可通知」を取得した方、または取得予定の方

アメリカ学生ビザ申請方法と手順 -> ご紹介するのは非移民ビザ

ビザの有効期間と滞在期間は異なります
このページでご紹介するのは、アメリカの「非移民ビザ」です。「非移民ビザ」を取得して渡米される方は何らかの「渡航目的」があり、「渡航目的」を達成したら、日本に帰国しなくてはなりません。そして、「非移民ビザ」には有効期間があります。ビザの有効期間とは、期間内であればアメリカに入国が出来るということであり、アメリカに滞在できるという意味ではありません。滞在期間は入国審査官が決定し、通常、滞在資格に応じた期間が許可されます。

留学生はビザが失効しても、有効な滞在資格期間は合法的に滞在できます
留学生ビザは、アメリカに滞在中に失効しても滞在には影響しません。学生であればFビザが失効しても、学生としての資格を有してしていれば(有効なI-20を保持していれば)、合法的に滞在できます。
ただし、ビザが失効した状態でアメリカを出国した場合、アメリカ国外(日本)の大使館又は領事館でビザを取得しないと再入国できません。

学生ビザ申請方法と手順 -> アメリカ留学ビザの種類と特徴

学生(F-1/M-1)ビザ

学生ビザ申請方法と手順 -> アメリカ留学 F-1/M-1ビザ申請書類と必要書類

  • パスポート: 現在有効なパスポート(余白は2ページ以上必要)、および過去10年間に発行された古いパスポート。最後に発給されたビザが貼ってあるパスポートをお持ちの方は一緒に提出してください。カバーははずしてください。
  • EVAF DS-156「オンライン入力式非移民ビザ申請書」: 申請書は3ページで1セット、ホチキスで留めないでください。申請書の最後のページにあるバーコードには作成者が入力した情報が含まれており、その情報を直接読込むことで大使館(領事館)での手続きが迅速化されます。
    申請書は折らないようご注意ください。
  • カラー写真: 5cm x 5cm。背景は白で、最近6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚(白黒不可)。
    頭部(頭上から顎の下まで)は25mm~35mm で、顔を写真の中央に置き正面に向けて撮影しているものをDS-156の所定の場所に糊またはテープで貼付してください。ホチキスで止めないでください。
  • 申請料支払い証明:大使館の支払いページにログインし、支払い情報番号を入手後、ペイジー(PAY-EASY)マーク付のATMで申請料$131を支払ってください。
    ATM領収証(利用明細)を面接時に提出してください。
  • DS-157「非移民ビザ補足申請書」: 16歳~45歳の男性のみ
  • DS-158「連絡先及び職歴書」:16歳以上のすべての申請者
  • I-20「入学許可書」: 右上にバーコードが付いたSEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)仕様のもの、I-20には必要な学費や英語力、習得する科目、就学期間などが記載されています。
  • I-901 SEVIS管理費領収書: F-1/M-1ビザ申請者は、ビザ申請前に大使館に支払う申請料$131とは別に、SEVIS費用$200の支払いが必要です。米国国土安全保証省にインターネットでお支払いください。F-2/M-2ビザ申請者や、一度支払った方、2004年9月1日以前に発行されたI-20を更新し、継続して学生の資格を有している方は支払い不要です。支払いが必要かどうかは学校に確認してください。
  • 財政証明書: 英文銀行残高証明書、 勤務先の会社などが発行する英文保証書。F1ビザ申請者で複数年留学予定の方は、最初の1年分が賄える財政証明が必要になります。
  • 英文成績証明書:米国留学経験がある方は、過去5年以内に在籍した米国の学校からの成績証明書が必要です。米国留学の経験がない方は、過去3年間に在籍した日本あるいは米国以外の学校からの成績証明書が必要です。語学学校等で成績証明書が発行されない場合、発行できない旨を明記した学校からのレターを提出してください。
  • 面接予約確認書: アメリカ国務省のウェブページにアクセスし、DS-156を電子登録後、面接予約をお取りください。必ず面接予約確認書を印刷してください。
  • 返信用封筒として宛先を記入したエクスパック 500 (EXPACK 500):を準備してください。
    ビザは面接当日に発給されません。
    パスポートやその他の書類は後日、大使館(領事館)より郵送されますので、エクスパック 500を郵便局でお求めの上、返送先住所を明記してください。参照先 日本郵便
  • クリアーフォルダー: すべての書類をクリアーフォルダーに入れてください。
  • EADカード: 現在留学中でオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT) を申請する方は、I-20と共にオリジナルのEADカードを提出してください。

↑ PAGE TOP